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介護医療院 なかじま


住所 〒046-0003
北海道余市郡余市町黒川町3丁目109番地
TEL 0135-22-3866
FAX 0135-22-7457

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老人保健施設 なかじま


その為に私達は、
いつでも笑顔で皆さんを迎えます。(事務チーム)
・入所者さんと顔を合わせた時には、笑顔で声を掛けます。
・入所者さんのご家族と顔を合わせた時には、笑顔で対応します。
・職員同士も、笑顔で元気に挨拶をします。

健康面から皆さんを支えます。(看護チーム)
・体調の変化に気付き、迅速な対応ができるよう心がけます。
・それぞれの方の病状を把握し、体調に合ったアドバイスができるようにします。
・気持ちや体の心配を訴えやすい様、普段からのコミュニケーションに心がけます
・他のチームとも情報交換し、それぞれの方の情報を把握します。

一回でも多くの笑顔が見られる様、支援します。(介護チーム)
・入所者さんの誕生日を、皆でお祝いします。
・その人が出来たことを、一緒に喜び合います。
・それぞれの方のお話に、耳を傾けます。
・それぞれの方に合った対応をします。
・晴れた日は気分転換のために、なるべく外に行きます。
・お茶の時間に、ミニレクリェーションをします。
・おしゃれを楽しんでいただきたいです。
・季節を感じられる行事を、一緒に楽しみます。

心身ともに機能の維持と向上を目指します。(リハチーム)
・普段から入所者さんと出来るだけ多く接します。
・入所者さんとコミュニケーションを図りながら、リハビリを行います。
・楽しみながら行えるエクササイズの検討をします。
・それぞれに合ったプログラムを実施します。

元気が盛り盛り出る料理を、用意します。(調理チーム)
・新鮮で季節の旬な食材を調理します。
・季節の行事に合わせた料理を用意します。
・お祝い事には、気持ちのこもった料理を用意します。
・季節の料理を通した会話も楽しみながら、食事をとってもらいたいです。

医療法人社団 滋恒会   介護医療院 なかじま
(短期入所介護医療院)
(介護予防短期入所介護医療院)



(運営規定設置の趣旨)
第1条 医療法人社団 滋恒会が開設する、介護医療院 なかじま(以下 「施設」という。)の行う介護医療院サービス(以下「事業」と いう。)の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定 める。

(施設の目的)
第2条 介護状態と認定された利用者(以下「利用者」という。)に対し施設の医師、看護職員、介護職員、栄養士、介護支援専門員、理学療法士、及び事務職員 (以下「従事者」という。)が、適切な介護医療院サービス、又は短期入所介護医療院サービス、又は介護予防短期入所介護療養 型老人保健施設サービスを提供することを目的とする。

(事業の方針)
第3条 事業は、介護保険法及びその他の関係法令、並びに通知の基本理念に基づき、利用者の人格の尊重、意思、及び心身の状況、並びに家族の意向等を考慮し、 個々の能力に応じたケアプランに沿った適切なサービスを行い、利用者及びその家族が、安心且つ自立した日常生活を営むことができるよう支援を行う。

2 事業の実施にあたっては、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保健施設、その他の保険医療サービス、又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を努めるものとする。

(事業所の名称及び所在地)
第4条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称    介護医療院 なかじま
(2) 所在地   余市郡余市町黒川町3丁目109番地

(従事者の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業の提供にあたる従事者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。(但し、職種によっては他の事業と兼務かのうとする。)

(1) 管理者
管理者は、提供にあたる従事者の管理及び利用者の申し込みに関わる調整、業務実施状況の把握、その他の管理を一元的に行うと共に、従事者に事業所の運営に必要な指示命令を行う。
(2) 医師
医師は、利用者の健康状態を常に把握し、健康保持のために必要な措置を講ずる。
(3) 看護職員
1名(常勤・専任)、5名(常勤・兼務)、1名(非常勤) 看護職員は、利用者の病状及び心身の状態に応じ、看護を提供する。
(4) 介護職員
5名(常勤)、1名(常勤・兼務)、1名(非常勤) 介護職員は、利用者の病状及び心身の状態に応じ、介護を提供する。
(5) 支援相談員
支援相談員は、利用者及びその家族の生活相談や利用計画、日程プログラム等のサービス調整、他機関との連携を行う。
(6) 理学療法士
理学療法士は、要介護状態の改善、軽減、悪化防止の為の機能訓練を行う。
(7) 栄養士
栄養士は、食事の献立と、利用者・その家族への栄養・調理指導を行う。
(8) 介護支援専門員
介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望、医師の治療方針に基づき、他の従事者と協議の上、施設サービス計画を作成する。
(9) 事務職員
事務職員は、介護報酬に関する必要な事務を行う。

(事業の内容及び利用対象者並びに定員)
第6条 事業の内容及び利用対象者並びに定員は、次のとおりとする。

(1) 内容
・施設サービス計画に基づく看護
・医学管理下の介護
・生活機能の改善又は維持の為の機能訓練
・健康管理
・食事の提供及び栄養管理
・入浴、清拭による清潔の保持
・日常生活の世話
・家族に対する相談、助言等の援助

(2) 利用対象者・・・要介護認定該当者

(3) 定員・・・18人

(4) 実施地域・・・余市町内及び後志管内

(施設サービス計画の作成等)
第7条
介護療養型保健施設サービスの提供を開始する際には、利用者の心身の状況、その置かれている環境、利用者及びその家族の希望等を勘案し、個別に施設サービス計画を作成する。
2 施設サービス計画の作成、変更の際には、利用者又はその家族に対し、当該計画の内容を説明し同意を得る。
3 利用者に対し、施設サービス計画に基づいて各種サービスを提供すると共に、継続的なサービス管理、評価を行う。
4 退所の相談や判定は、医師・看護師・支援相談員等関係スタッフにより行う。

(利用料その他の費用の額)
第8条 利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとして、当該介護療養型老人 保健施設サービスが法定代理受領であるときは、次の各号の合計とする。
(1) 介護医療院サービスの提供(食事の提供を除く)については厚生労働大臣が定めた額の1割。
(2) 食事の提供について厚生労働大臣が定めた標準負担額。
(3) その他の費用については、次のとおりとする。

・居住費(多床室)1日につき
・食費1日につき
・日用品費
・病衣1日につき
・ハミングット1本
・TVリース(20時間カード)

320円
1,380円
其々
70円

35円
700円
     
2 前項各号に揚げるる費用の額に関わるサービスの提供に当たっては、事前に利用者、又は家族に対し文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
3 事業は、介護サービスの対価として、必要となる利用料金の合計金額を請求することとする。又、支払いを受けた時には、領収書を発行する。

(施設の利用にあたっての留意事項)
第9条 施設の利用に際し、予め利用申込者又はその家族に対し、事業所の運営規定の概要、勤務体制、及びその他利用申込者がサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付した上で、説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について、利用申込者の同意を得るものとする。

(非常災害対策)
第10条 非常災害時に適切に対応するため、非常災害に関する具体的な計画をたてると共に、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練に努める。

(守秘義務)
第11条 従事者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従事者は、事業を退職後も、業務上知り得た、利用者及びその家族の秘密を、保持する義務を負うこととする。

(損害賠償)
第12条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事由が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。ただし、事業所の責に帰すべき事由に起因しない場合は、この限りではない。
2 事業所は、利用者の利用者の責による賠償すべき事由が発生した場合は、損害賠償を、利用者又はその家族へ請求できるものとする。

(その他の運営に関する重要事項)
第13条 事業所は、従事者の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとし、又業務体系整備する。

(1) 採用時研修・・・採用後3ヶ月以内
(2) 継続研修・・・年4回

2 この規定に定めてる事項の他、運営に関する重要事項は、医療法人社団滋恒会との協議に基づいて定めるものとする。
3 従事者は、施設での宗教・政治・その他の営利活動は禁止とする。

付 則
この規定は、平成 22年 4月 1日から施行する。


多床室(2・3・4人部屋)
利用者負担区分
食費
居住費
第1段階
老齢福祉年金受給者
(生活保護の受給者)
300円
0円
300円
第2段階
合計所得金額及び 課税年金収入額の
合計が80万円未満の方
390円
320円
710円
第3段階
上記の金額が 80万円以上の方
(非課税世帯)
650円
320円
970円
第4段階
上記以外の方
(一般世帯)
1,380円
320円
1,700円

その他の料金
項   目 日 額 月 額(30日)
ポリデント 1日  10円     300 円
歯磨き粉 1日   5円     150 円
バスタオル 1日  40円   1,200 円
タオル 1日  20円     600 円
シャンプー 1日  20円     600 円
ボディーソープ 1日  20円     600 円
ティッシュ 1日  30円     900 円
トイレットペーパー 1日  20円     600 円
病 衣 1日  70円    3,500 円
ハミングット 1本  35円  35円×使用本数分
TV・冷蔵庫リース 1枚 700円  20時間使用カード
インフルエンザ予防接種 2,500円  市町村により負担額が異なります
預り金の出納管理費 .    1,000 円
私物の洗濯代 実費 クリーニング店に外注